ソフト闇金とは違法な金融業者の中でも、違法性の高い取り立てなどを行わない違法な金融業者の事です。違法な金融業者というと闇金と呼ばれる業者もありますが、何が違うのかと言えばいずれも登録がされておらず、貸金業で決められている金利や総量規制を守らず、違法な取り立て方法などをするものの、闇金と違ってソフト闇金は恐喝的な取り立てや傷害を伴うような取り立てをしません。見た目や対応の仕方も合法の金融業者のような振る舞いなので、金利や貸し付けの方法を除けば、違法であると分かりにくいケースが多いです。
ブラック融資は違法な闇金が行う違法な融資の事で、貸金業法に違反するような内容の融資になっているので、合法的な金融機関である銀行系のカードローンやノンバンクの業者では、あり得ないような金利や総量規制を無視した融資です。融資を受ける時の契約は民間での契約ではありますが、お互いが了承すればどのような内容でも許されるわけではありません。金利は上限が決められていて利息制限法と出資法の、二つの法律によって規制されています。
貸し付けた元本が10万円未満では年率20%が上限で、10万円以上で100万円未満であれば年率18%が上限です。元本が100万円を超える場合は、上限が年率15%になります。これを超えた場合は違法なので、超えた部分は無効になります。出資法では営業目的での貸付けについて年率20%を超える利息の契約を禁止していて、上限を超えた場合は刑事罰の対象になってきます。
出資法の金利上限が29.2%だった時は利息制限法で定められた金利より高かったために、利息制限法の上限利率と、出資法の上限利率の間の金利帯のいわゆるグレーソーン金利と呼ばれる利率が発生していました。このグレーゾーン金利は一定の条件を満たすと適用されていて、20%を超える金利の契約であったも有効とされていました。しかし出資法の改正によって、出資法の上限金利が20%になって上限利率は利息制限法に定める上限利率となっています。
金利の上限だけでなく総量規制と言って年収に対して、貸し付けて良い上限額が法律で定められています。年収の3分の1までが上限になっていて、もし年収が300万円ならば100万円までしか貸し付けられません。これは一つの金融機関から年収の3分の1しか借りられないのではなく、他の金融機関からの借り入れも含めてです。
金融機関が自己申告以外で他の業者から借りていないか契約時に知る方法に、CICやJICCといった信用情報機関があります。ソフト闇金などの違法な融資を行う業者は、これらの情報共有機関を利用できませんし、もともと総量規制の上限を超えて融資をするので、年収の3分の1を超える金額でも貸し付けているケースが多いです。融資のなかには総量規制に含まれない融資もあって、住宅ローンや自動車ローンがこれに当たります。また総量規制は個人に対して適用されるもので、法人に対しては行われません。
ソフト闇金のブラック融資ではこれを利用して、顧客が持ってる法人を使って個人への融資を法人に対してに見せかけているような手法もあります。また個人相手の貸し付けでも顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付と定義されているものに関しては、例外貸付けと言って総量規制を超えても良い例外があります。これは総量規制に該当する顧客の借入残高を、段階的に減少させるための借換えや緊急性のある医療費のための融資などが該当します。
ソフト闇金の中にはこの例外貸付けを理由に本来は該当しない理由であるにも関わらず、例外貸付けにあたる理由があるように見せかけて、ブラック融資を行っているケースがあります。

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